最近のカーナビは走行中にナビ操作やテレビが見れなくなる(音声のみになる)など、安全ですが不便な機能が標準になっています。
世の中ではテレビキャンセラーなども出回っていますが、仕組みがどうなっているのか?知らない方も多いのではないでしょうか?
また、キャンセラーを使った際の違法性なども気になる方はいらっしゃると思います。
実際キャンセラー自体に違法性はありません。
この記事では、ナビが走行中に操作できない仕組みと、キャンセラーの違法性について説明します。
カーナビが走行中を判断する仕組みは2つある
カーナビが走行中を判断する方法は基本的には2つあります。
- パーキングブレーキ
- 車速
パーキングブレーキで判断するケースでは、パーキングブレーキがかかっているかの電気信号をキャッチし、ブレーキがかかった状態であれば、ナビ操作を可能とする仕組みです。
少し古い車種では、少しだけパーキングブレーキがかかった状態で走行すると、TV映したまま走行することもできるのは、この仕組みになっているからです。
※故障の原因にもなるので、故意に真似しないでください。
もう一つの判断方法が車速を感知して「走行中」か「停車中」かを判断する方法になります。カーナビがスピードメーターの配線と繋がっており、実際の速度を判断して走行中の操作ロックをかけています。
キャンセラーでは、この車とカーナビの通信の間に入り、カーナビ側への信号を遮断(走行中の信号を遮断)することができます。
テレビキャンセラーは同乗者向け製品のため違法性はありません
テレビキャンセラーの取り付け自体に違法性はありません。
すでに使っている方も多く、「車検」も問題なく通っています。
その前提には、この商品の前提に「同乗者向け」の商品であると言うことが言えます。
助手席や後部座席の同乗者が操作し視聴をする分には「安全上」も「法律上」も何の問題もありません。
ただし、ドライバーが走行中にテレビやナビを注視したり、ナビ操作を行う行為は違反の対象となります。
改正道路交通法71条による規制
道路交通法「第71条5の5」「当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号または第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。(一部略)
警察庁
自動車の運転中にカーナビやスマートフォンを操作することは道路交通法で禁止されています。
ドライバーが運転中にカーナビの画面を2秒注視すると違反となってしまいます。その為、純正や市販のカーナビは走行中に操作ができないように、車が走り始めると、運転者が操作やテレビが見れないようにロックが掛かる仕様になっているのです。
まとめ
カーナビが走行中に操作できない仕組みは2つの方法で判断しています。
- パーキングブレーキ
- 車速
キャンセラーを使うことで、この信号を騙し、走行中でもTV視聴やナビ操作が可能になります。
キャンセラー自体に違法性はありませんが、走行中に運転手がナビを注視することは危険です。
後部座席のみTV視聴ができる方法もありますので、こちらも検討されるのも良いでしょう。
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